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仕事の悩み

飲食店の正社員に休みがないという状況は違反です、過労で倒れる前に転職という選択も考えよう

「正社員は休みがないのが当然」と休みなく働き続けると、近い未来に過労で倒れ、最悪の場合過労死する可能性があります。

この記事では、休みがないまま働き続けた場合のリスクや、休みを取る方法などについてお伝えしていきます。

この記事を読めば、仕事もプライベートも充実できる方向に進むことができますよ。

こちらの記事では、『飲食業で働く方向けの転職サイトの特集』をご紹介していますので、またお時間があればチェックしてみてください。

 

正社員だから休みがないというのは、労働基準法に違反しています

法定の労働時間、休憩、休日(労働基準法第35条)

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
    引用:厚生労働省

会社が従業員を休ませなければならないことは、「労働基準法」によって規定されています。

1週間に40時間以内、1日8時間以内の労働が原則で、休日を週に1日以上、4週間で4日以上の休日を設けることが定められています。

  • 週休2日の場合は、1日8時間勤務以内の労働
  • 週休1日の場合は、1日6時間勤務以内の労働

『休みがない』という表現は人によってそれぞれ違ってくるのですが、1週間で40時間勤務以上勤務しているのに休みがない、超過勤務手当がない場合は、明らかに労働基準法違反となります。

これはは正社員だから例外ではなく、雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。

社員はみんな家族、勤務時間なんて関係ないだろう
セレーノ
セレーノ

社員は家族だからという社風だろうが、全く関係ありません。

そもそも、なぜ労働基準法で勤務時間が決められているかというと、労働者が長時間働くことで心身ともに大きな負担となることが分かっているから法律として定められているんです。

 

実際に休みがなくて体を壊している人がいました

 

 

 

休みがなくて、実際に倒れているという人もいました。

飲食業は、長時間勤務なので外の人とも触れ合う機会も少ないので、休みがないのがおかしいと思わない人もいるんです。

私の以前働いていた飲食店も、社員は繁忙期は1か月休めないというのが普通で、複数の社員が何度も居眠り運転で事故に遭ったのを見てきました。

休みがないまま勤務し続けると、知らず知らずのうちに過労で体力的にも精神的にも崩れていってしまいます。

 

体を壊すだけでなく、最悪過労死してしまうこともあります

過労死ライン

  • 病気の発症直前1か月に100時間の残業時間 → 1か月で260時間以上の勤務時間
  • 発症前の2か月から6か月、1か月平均で80時間の残業時間をいずれも超えた場合 → 1か月で260時間以上の勤務時間
    ※30日で計算した場合

引用:厚生労働省

厚生労働省では労働時間や休日以外にも「過労死ライン」を定めています。

この過労死ラインを超過して長時間労働をすると、脳や心臓にダメージが発生し、過労死に至るおそれがあると言われています。

休みなく働くということは、過労死のリスクが高まってしまうほど、危険なんです。

過労死してからでは遅いです。

家族や友人を悲しませないためにも、しっかりと休みを取ることが大事です。

 

過労で倒れる前に休みを取る4つの方法

『忙しいから』『人がいない』といって休めないのは会社の体制が悪いだけで、あなた自身の問題ではありません。

休みは労働者の権利ですし、法律でも定められていますので、申し訳ないと思わずきちんと取ってください。

 

1.店舗に休みがない場合は、公休日を決めてしっかり休む

店舗に定休日があればその日は休む、もし定休日がない店舗の場合は、「毎週〇曜日は休みます」ということを店舗内で決めて、きちんと休むようにしましょう。

もし会社から休日なのに出勤を命じられた場合は、まず就業規則を確認しましょう。

就業規則に休日出勤の存在が記載されている場合は断るのは難しいのですが、記載がなければ断ることができます。

もし出勤した場合は、休日出勤手当か代休をもらうようにしましょう。

 

2.自分(社員)の仕事の棚卸をした上で上司に相談する

飲食店の社員が休めない理由は、人手不足もありますが社員の数が少なかったり、業務量が多すぎるということもあります。

一度、今やっている仕事を「一日単位」、「週間単位」、「月間単位」で実施している作業をすべて書き出して、自分じゃないとダメな仕事なのか、誰でもできる仕事かを分類して棚卸しをしてみましょう。

もし、棚卸しをしても作業量が変わらないということであれば、休みが取れないほどの業務量を抱えていることになります。

上司に相談して休みが取れるように、業務量を減らしてもらったり人を増やしてもらうように相談してみましょう。

 

3.上司に有給休暇を取らせてほしいということを伝える

体が限界を感じているなら、有給休暇を取って数日間休みをとって、自分の好きなことをするのもありです。

有給休暇は、労働基準法で義務付けられています。

有給休暇を取って休みたいのに休めないとなると、会社は労働基準法に違反することになります。

有給休暇は正式には「年次有給休暇」といいます。

労働基準法第39条によって付与が義務付けられている休みです。

正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトといった、非正規社員にも有給休暇の付与が義務付けられています。
引用:厚生労働省

 

【労働基準法で定められている年次有給休暇の付与日数】

上司に、有給休暇を取る場合は、「有給休暇を取りたいのですが、どのように手続きしたらよろしいでしょうか?」という言い方して聞いてみましょう。

 

 

4.万が一休みも有給休暇も取らせてくれない場合は、労働基準監督署に相談する

本来は休みを取るために有給休暇という制度があるのにも関わらず、有給休暇を取らせてくれないということであれば場は、労働基準監督署に相談してみましょう。

労働基準監督署は公的機関であるため無料で相談でき、労働基準法違反が認められれば、会社への指導をしてもらえる可能性があります。

会社の所在地の管轄の労働基準監督署に言って状況を伝え、どうやったら休みが取れるか相談しましょう。

全国の労働基準監督署の所在地はこちら

 

努力しても休みが取れない場合は、転職という選択を考えましょう。

休む権利があるのに休めないという状況が続く場合は、転職をすることを考えましょう。

自分を犠牲にしてまで会社で働き続ける必要はありませんので、退職をして職場環境がいい会社に転職するのをおすすめします。

ただ問題なのは、「退職したいです」と言っても、辞めさせてくれない可能性もあります。

休みが取れないほどの職場では、退職を断られる可能性も高く、辞めたいのに辞められないという状況が続いていくでしょう。

その時は退職代行を使って退職するれば、確実かつ安全に辞めることができます。

 

 

退職代行は精神的な負担がなく辞められます

退職したくても辞めさせてくれないようであれば、退職代行を使うのをおすすめします。

退職代行は、電話やメールで退職代行サービスに連絡を取って手続きが完了すれば、最短でその日に退職手続きを全部してくれるので、すぐに退職することができます。

退職代行は色々あるのですが、退職代行サービスの「SARABA」は、労働組合が運営していて、安心して任せることができます。

休ませてくれないとなると有給休暇が残っているはずですが、SARABAを使えば「有給消化」を使って退職することも可能になります。

SARABAは24時間、電話やメールを受け付けていますので、まずは連絡してみて、転職代行サービスを利用するか決めてみるのもいいですよ。

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正社員だから休みがないのが当たり前は違反です。休めない環境が続くなら転職を考えましょう

正社員だから休めないというのは会社の体制が悪いだけであって、休みは労働者の権利です。

正社員だから会社のために命を捧げるという状況は、普通の状態とはいえず仕事に人生をコントロールされている状態です。

休みがあるから仕事も頑張れるんです。

休みが取れなという状況に耐えられないと思っているのならば、我慢せずに会社を辞めることを考えましょう。

辞めさせてくれないという心配があるのであれば、楽して退職しましょう。

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